リフォーム建築まめ知識

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★ 安全な住まい「室内環境」について


住まいの安全性を「室内環境」から考えてみることにします。

1940年代頃からアメリカにおいて特定のビルに勤めている人達が、同じような症状を訴えたことで社会問題となり、これが1980年代には大きな問題に発展し、「シックビルディング症候群」としてWHO(世界保健機構)でも定義されました。
日本ではビルディングについてはほとんど取り上げられず、シックビルディング症候群という言葉も定着しませんでしたが、一般住宅ではシックハウスとして大きな問題となりました。

建材に使われている接着剤や塗料が放出する有害物質に加えてハウスダストやダニ、カビなどによって引き起こされる慢性的なアレルギー症状を、総称してシックハウス症候群と呼んでいます。それは、鼻・目・喉の粘膜への刺激、慢性的疲労感、蕁麻疹、頭痛、吐き気、めまい、下痢などの症状で、もし毎日がこんなことになったら大変です。何とか予防したいものです。

これは住まいの高断熱化、高気密化と無関係ではなく、こうした住まいの高性能化の陰に潜んでいた問題だったと言わざるをえません。

家を建てる時やリフォーム時に有害物質をなるべく含まない建材を選び、日常こまめに掃除をすることはもちろん大切なことですが、実は換気・通風に気をつければかなり予防できるのです。室内の汚染された空気を長時間吸ったり触れたりし続けるからアレルギーが発症するのであって、いつも空気が入れ替わっていたら簡単にはアレルギーになったりしませんし、ちょっとぐらいの有害ガスなんて何のその!カビだって発生しません。

窓からの自然換気と換気扇を回す強制換気を上手に組み合わせて、是非部屋の換気・通風を実行してみて下さい。空気が入れ替わるということは、人の呼吸や喫煙による汚染をはじめ、調理、暖房による酸欠、又ペットや実生活から発生するいろんな臭いや湿気による不快感をも解決してくれるのです。

換気扇にはロスナイ(三菱電機)などの名で、熱を逃がさずに換気する便利なものがあってこれは冬に大活躍してくれます。また夏は屋根裏(小屋裏収納部分)に換気扇を付けて、これ一つを回しているだけでも家の中の空気が流れて、心持ち涼しくなる効果もあるのです。換気扇を回し続ける電気代はエアコンとは違って知れています。風通しを良くして、扇風機ももっと活用してみてはいかがでしょうか。水が澱むと腐ることを思えば、空気だって常に流れていることはとても大切なことです。

もう一つやっかいなのが花粉症ですね。花粉を持ち込まないことが原則の花粉症には換気方法にも工夫が必要です。吸気用換気口や換気扇に高性能除じんフィルターを設置すると花粉の進入をかなり防ぐことができます。また花粉を舞い上がらせないように拭き掃除を中心にして、空気清浄機を活用したり、湿度60%ほどが良いと言われているので加湿器によるコントロールもしてみましょう。花粉症も実はシックハウスや大気汚染と複合的に絡み合っていると言われています。

環境汚染を無視して便利さを追求し続けた代償として、このようなやっかいな現代病を背負い込んだのでしょうか。これは「自然」から私達への警鐘なのかも知れません・・・
今一度「自然」に目を向けて、先人の智恵に学び、自然素材を見直し、その良さを生かしながら、その上で本当に必要なハイテク機器を取り入れて、できるだけ健康的、快適な環境を作り出していきたいものです。


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実は、2003年7月1日着工の建築物から全ての「居室」に対して「改正建築基準法」に基づいてシックハウス対策が適用されるようになりました。

具体的には次の対策全てが必要となります。

1、内装仕上の制限
  ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材を対象に内装仕上に使用できる面積を制限。

2、換気設備設置の義務付け
  原則としてすべての建築物の居室に機械換気設備の設置を義務付け。

3、天井裏などの制限
  天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置を義務付け。

4、クロスピリホスの使用禁止
  居室を有する建築物には、シロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止。

ホルムアルデヒド発散建築材料として規制の対象になっている建材は17種類あります。
(1)合板 (2)木質系フローリング (3)構造用パネル (4)集成材 (5)単板
積層材 (6)MDF (7)パーティクルボード (8)その他の木質建材 (9)ユリア
樹脂板 (10)壁紙 (11)接着剤 (12)保温材 (13)緩衝材 (14)断熱材 
(15)塗料 (16)仕上塗材 (17)接着剤

有害物質を発散する建材の使用の規制に加えて、居室の換気設備の設置も義務付けられました。
常時換気で換気設備に必要な最低限の能力として換気回数で0.5回/時です。
これは部屋の中の空気が1時間に半分、新鮮な外気と入れ替わる能力です。
例えば台所の換気扇を常時運転すれば法を満たすことができます。
(但し居室ごとに換気性能を満たさなければなりません。)

また床下や天井裏にも対策が求められています。
(1)居室の空気圧が、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置などより高くなるようにする
(2)下地材、断熱材などの面材に第1種及び第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を
   使用しない
(3)次世代省エネ基準に掲げる材料と同等以上の気密性を持つ材料を使い、
   連続した気密層、または通気止めによって居室と区画する
以上の(1)〜(3)のいずれかの対策が必要です。
これは天井裏などにも安全性の高い建材を使った方が良いということです。

この規制は増改築やリフォームにもかかります
2003年7月以降「使用開始後5年未満」の住宅をリフォームする場合、内装仕上と換気の両方の規制をクリアしなければなりません。
使用開始後5年以上経つと建材からの有害化学物質の発生は一段落したと見なされ、内装に対する規制は外れます。
但し換気設備の規制はその後もずっと続きます。

確認申請が不要な規模のリフォームでも、施工時は内装材と換気を適正な状態にする良いチャンスだと言えます。


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やっと行政が重い腰を上げたのでしょうか。
みんなが慣れるまでしばらくの間、確認や完了検査の手間がかかってきっと大変!
価格に響いてこなければ良いのですが・・・

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