新築はもちろんの事、リフォームの種類によっては、その工事内容を都道府県または市区町村の建築主事へ申請して確認を受けなければなりません。これは建築基準法で定められているものです。
建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途などに関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産などを守り、公共の福祉の増進を図ることを目的として定められた法律です。
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確認申請が必要なリフォームとは?
・10平米=およそ6帖大以上の増築をする場合(準防火地域、防火地域内ではこれ以下で も必要)
・大規模の修繕をする場合(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)
・大規模の模様替をする場合(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
注:主要構造部とは壁、柱、床、梁、屋根または階段の事。
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上記のようなリフォームにあたり確認申請をすれば、申請部分だけでなく家全体のチェックを受ける事になります。既存部分も適正な仕様になっているかどうか確認を受けるという意味です。
もし既存部分に違反があれば許可を受けられなくなってしまうので前もって家全体のチェックをしておく必要があります。違法建築はできませんので〜
申請には専門的知識が必要なので普通は工事を依頼する施工会社に代理人依頼をしてまかせることが多いようです。
申請用紙を見たことがあるかたには分かると思いますが、工事監理者と工事施工者の記入欄があり、代理人を施工会社にするとどちらも施工会社名になることが多いのですが、これは自分のやった工事を自分で監理(評価)することを意味します。これでは本当の意味の工事監理ができるのか?という問題があります。
そういう意味においては申請自体を建築事務所に依頼するかまたは工事監理者を別に設定するほうが望ましいかもしれません。
それから建築確認は必ず着工前に提出して許可を受けておくものです。
どのようなチェック項目かというと、定められた用途地域に合った建物であるかどうか、面積に関する容積率・建ぺい率、境界線からの後退距離、高さに関する道路斜線・北側斜線等、居室の採光面積・換気有効面積等、構造に関するもの・・・、このような項目のすべてを満たした建物でなければ許可は下りないということになります。
厳しい制限だという印象を受けますが、これは皆が快適な住空間で快適な生活を維持するために国が定めた最低の基準であって、これを遵守することが、結局は自分の家と生活を守ることになるのです。
例えば南側の家が制限を越えてぐ〜んと高い建物を建てたなら、北側の家には陽が当たらなくなってしまいます。お互いこうなっては困ります〜
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興味のあるかたは下記サイトを覗いてみられてはいかがでしょう?
http://www.jyukou.go.jp/chisiki/sumai/nanika.html
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